○漁港船舶給水施設管理規程

平成3年12月30日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、漁港船舶給水施設(以下「施設」という。)の適正な管理と円滑な運営により漁港機能の充実を図ることを目的とし、施設の管理運営について必要な事項を定める。

(施設及び位置)

第2条 この規程による施設の内容は次のとおりとする。

(1) 施設名 漁港船舶給水施設

(2) 位置 福島町字吉岡(吉岡漁港内)

(管理及び運営)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じてもつとも効率的な運営を図るものとする。

2 町長は、前項の業務の全部又は一部を他の公共的団体に委託して行わせることができる。

3 町長は、業務を委託する場合においては、当該業務の執行に関し、必要な事項は契約で定めるものとする。

(利用者の範囲)

第4条 施設の利用者は、第2種吉岡漁港を利用する漁船及び船舶とする。

2 町長が適当と認めた場合は、前項に定めるもの以外にも利用させることができるものとする。

(施設の保全)

第5条 第3条第2項の定めにより委託を受けた場合の施設は、受託者の責任において善良な管理を行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

漁港船舶給水施設管理規程

平成3年12月30日 規程第5号

(平成3年12月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成3年12月30日 規程第5号