○電源立地促進対策交付金事業で取得した水産施設の設置及び管理条例
昭和55年9月9日
条例第21号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、電源立地促進対策交付金事業で取得した水産施設(以下「施設」という。)の適切な管理と円滑な運営により漁業生産力の増強のため、漁家経済の安定向上を図ることを目的とし、施設の設置及び管理運営について必要な事項を定める。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
製氷冷蔵庫 | 福島町字福島 福島漁港施設用地内 |
養殖けい留施設 | 福島町字日出、字浦和、字塩釜、字日向、字白符、字宮歌、字豊浜、字館崎、字吉野地先海面 |
(管理及び運営)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するためこの施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営をしなければならない。
2 町長は、前項の業務の全部又は一部を他の公共的団体に委託して行なわせることができる。
3 町長は、業務を委託する場合においては、当該業務の執行に関し必要な事項は、契約で定めるものとする。
(利用者の範囲)
第4条 この施設の利用者は、福島町に在住する漁業者及び地域住民とする。
2 町長が適当と認めた場合は、前項に定めるもの以外にも利用させることができる。
(施設の保全)
第5条 第3条第2項の規定により委託を受けた場合の受託者は、施設の善良な管理をしなければならない。受託者の責に帰すべき理由により、施設に損害を与えたときは、その賠償をしなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年11月4日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。