○スルメ生処理装置管理規程
平成8年4月1日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、電源地域産業育成支援事業で取得したスルメ生処理装置(以下「装置」という。)の適切な管理と円滑な運営により水産加工業の生産向上と水産加工経営の安定を図ることを目的とし、装置の管理運営について必要な事項を定める。
(装置名)
第2条 この規程による装置の内容は次のとおりとする。
装置名 スルメ生処理装置
(管理及び運営)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、この装置を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。
2 町長は、前項の業務を水産加工関係の団体に委託して行わせることができる。
3 町長は、業務を委託する場合においては、当該業務の執行に関し必要な事項は契約で定めるものとする。
(利用者の範囲)
第4条 この装置の利用者は、福島町内の水産加工業者とする。
2 町長が適当と認めた場合は、前項に定めるもの以外にも利用させることができる。
(装置の保全)
第5条 第3条第2項の定めにより委託を受けた場合の装置は、受託者の責任において善良な管理を行うものとする。
(受託者の報告)
第6条 受託者は、装置の利用管理の状況等必要な事項について、町長に報告する。
(その他)
第7条 この規程に定めない事項については、町長と受託者が協議の上決定する。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。