○養殖けい留施設管理規程
昭和61年12月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、国費及び道費による補助金事業等ならびにその他の事業で取得した養殖けい留施設(以下「施設」という。)の適切な管理と円滑な運営により漁業生産力の増強と漁家経済の安定向上を図ることを目的とし、施設の管理運営について必要な事項を定める。
(施設名及び位置)
第2条 この規程による施設の内容は次のとおりとする。
(1) 施設名 養殖けい留施設
(2) 位置 福島町内各地先海面一円
(管理及び運営)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、施設をつねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営を図るものとする。
2 町長は、前項の業務の全部又は一部を他の公共的団体に委託して行わせることができる。
3 町長は、業務を委託する場合においては、当該業務の執行に関し、必要な事項は契約で定めるものとする。
(利用者の範囲)
第4条 施設の利用者は、福島町に在住する漁業者及び地域住民とする。
2 町長が適当と認めた場合は、前項に定める者以外にも利用させることができる。
(施設の利用)
第5条 施設を利用しようとする者は町長に、その管理運営を委託している施設にあつては受託者に申し込むものとする。
(施設の保全)
第6条 第3条第2項の定めにより委託を受けた場合の施設は、受託者の責任において善良な管理を行うものとする。
(利用の取消し)
第7条 町長は、この規程に違反した者については、その利用を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この規程に定めのない事項については、町長が関係者の意見を聴取して決定する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 養殖けい留施設管理規程(昭和58年規程第4号)は、廃止する。