○福島町漁業用通信施設管理規則
昭和41年1月26日
規則第1号
(目的)
第1条 福島町が設置した漁業用通信施設の維持、管理の適正を期するため、この規則を定める。
(施設の種類及び構造規模)
第2条 施設の種類及び構造規模は、次のとおりとする。
(1) 施設の種類 漁業用通信施設
(2) 施設の構造規模 陸上無線局
27MCDSB1W超短波無線機
(施設の設置箇所)
第3条 この施設の設置箇所は、福島町字日向、福島吉岡漁業協同組合福島支所事務所内とする。
(管理の責任者)
第4条 第1条の目的を達成するため、福島町長は福島吉岡漁業協同組合代表理事組合長を管理責任者と定め委託契約を締結し施設の管理委託をする。
(委託管理)
第5条 前条の規定に基づく委託管理契約には、次の事項のほか、必要と認める事項について規定するものとする。
(1) 利用者の範囲
福島町に在住する福島吉岡漁業協同組合の組合員と他町村の利用者とする。
(2) 利用の方法
超短波無線機(船舶局)を取付てある動力漁船との無線通信とする。
(3) 利用料
陸上無線局の利用料は、超短波無線機(船舶局)1台につき年額 円とする。
(4) 管理保全の方法
ア 管理責任者は、施設が天災その他の事故にあつた場合は、速かに施設の保全のため応急の措置をとるほか、施設の管理について町長の指示を遵守する。
イ 管理責任者が善良な管理を怠り、量大な過失により施設に損害を与えたと町長が認めた場合、町長は管理責任者に対して施設の復元に要する費用を賠償させることができる。
(5) 管理責任者の報告
管理責任者は、施設の利用管理の状況等必要な事項について、町長に報告する。
(運営)
第6条 この施設の運営については、管理責任者である福島吉岡漁業協同組合代表理事組合長に委任するものとする。
(その他)
第7条 この規則条項以外の必要な事項については、町長と管理責任者が協議の上決定する。
附則
この規則は、昭和41年1月26日から施行する。
附則(平成14年10月4日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。