○福島町林道管理条例

平成12年3月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、福島町が管理する林道に関し、その保全通行の規制等の事項を定め、その効用を維持し、その利用に支障のないことを目的とする。

(管理責任者)

第2条 林道の管理責任者は、福島町長(以下「町長」という。)とする。

第3条 町長は、その所管する林道を管理し、通行の安全を図るものとする。

2 町長は、適時林道を巡視し、路体の整備につとめるものとする。

3 町長は、特別の事由のある場合のほか、林道の当初の築造形態を保持するため、毎年必要な管理計画を樹立するものとする。

4 前項の管理計画を実施するに必要な経費は、毎年度これを予算に計上するものとする。

(林道台帳)

第4条 町長は、林道の当初の状況及びその後の推移を林道台帳に記載し、これを明らかにするものとする。

(林道標識)

第5条 町長は、林道の起点及び終点に、次の各号を標示した標柱を設置するとともに、林道の構造の保全、通行の円滑を図るため、必要な場所に道路標識、その他の標識を設置するものとする。

(1) ○○○林道○○○線起点(又は終点)

(2) 平成○○年度施工

(3) 事業主体 福島町

(林道に関する禁止行為)

第6条 町長は、次の各号に掲げる行為を禁止するものとする。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を速やかに原状に回復させ、又は損害を賠償させることができる。

(通行の禁止又は制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、区間を定めて林道の通行を禁止し、又は制限することがある。この場合には、林道の起点その他利用者に周知させるため、必要な場所にその旨を掲示するものとする。

(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により、通行が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

2 町長は、林道の構造の保全又は通行の危険防止のため、必要と認められるときは通行車両の重量又は速度の制限をすることができる。この場合には、林道の起点その他必要な場所に、その旨を掲示するものとする。

(災害)

第8条 町長は、災害により林道が被災したときは、遅滞なく現場を調査し、その状況を関係機関に報告し、早期復旧に努めるものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

福島町林道管理条例

平成12年3月27日 条例第10号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成12年3月27日 条例第10号