○福島町森林組合活動推進助成金交付要綱
平成12年3月29日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町の森林資源の循環利用と地域森林の荒廃を防ぐため、福島町森林組合(以下「森林組合」という。)が行う地域森林の整備事業及び民有林の振興事業(以下「事業」という。)並びに森林組合の運営に要する経費に対し、助成金を交付するために必要な事項について定めることを目的とする。
(助成対象事業等)
第2条 助成金の交付対象事業は次に掲げる事業とし、助成金は予算の範囲内で交付することができる。
(1) 指導事業
(2) 利用事業
(申請)
第3条 森林組合は、助成金を受けようとするときは、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 助成金交付申請額算出調書(様式第2号)
(3) 事業予算書(様式第3号)
(4) その他必要と認める書類
(助成金の決定及び交付)
第4条 町長は、前条の規定により助成金の申請を受けたときは、その事業等の内容を審査し、助成金の交付が適正であると認めたときは、助成金の額を決定し、助成金を交付することができる。ただし、当該事業の目的を達成するために必要な条件があるときは、その条件を附することができる。
2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、その内容を森林組合に通知しなければならない。
(着手及び完了の報告)
第5条 森林組合は、事業に着手若しくは事業を完了したときは、助成事業着手(完了)届(様式第4号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 森林組合は、当該事業が完了したときは、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第5号)
(2) 事業実績額調書(様式第6号)
(3) 事業精算書(様式第7号)
(4) その他必要と認める書類
(助成金の額の確定)
第7条 町長は、前条の事業実績報告書を受けたときは、事業等の成果が交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを検査し、適正と認めたときは助成金の額を確定し、森林組合に通知しなければならない。
(助成金の決定の取消し等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付された助成金があるときは、その返還を命ずることができる。
(1) 助成金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) その他不正な行為があつたとき。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。






