○福島町農業委員会事務局規程
昭和33年6月18日
規程第1号
(設置)
第1条 農業委員会の事務を処理するため、福島町役場内に農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(処理事項)
第2条 事務局は、次の事項を処理する。
(1) 福島町農業委員会の委員会において審議する議案の作製及び議決事項の処理
(2) 関係法令に基づいてする委員会の公報手続
(3) その他会長が必要と認め処理を命じた事項
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置くことができる。
(1) 事務局長 1人
2 会長は、事務局長の外に、農地係長、農地主査及び書記の職員を置き、任命することができる。
(職務)
第4条 事務局長は会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、並びに事務局の職員を指揮監督する。
2 農地係長は、事務局長の命を受け事務を処理する。
(事務処理)
第5条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱その他必要な事項は、文書の取扱いに関する規程を準用する。
附則
この規程は、昭和33年6月18日から施行する。
附則(平成7年4月13日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月14日農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日農委規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日農委告示第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。