○福島町公営住宅建替事業に伴う住宅家賃の減免要綱

平成3年7月24日

要綱第2号

(目的)

第1 この要綱は、公営住宅建替事業に伴い、急激に上昇する住宅家賃を減免することにより、住民生活の安定と併せて建替事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2 この要綱の対象となるものは、次のとおりとする。

(1) 建替事業に伴い、除却前の公営住宅(以下「前住宅」という。)から暫定的に他の公営住宅、又は他の住宅に入居した者が、建替により建設された公営住宅(以下「新住宅」という。)に入居した場合

(2) 建替事業に伴い、前住宅から新住宅に入居した場合

(3) 建替事業に伴い、前住宅から新住宅に入居した生活保護世帯で、新住宅家賃及び減免後の新住宅家賃が生活保護の住宅扶助費支給基準を超えた場合

(住宅家賃の減額)

第3 この要綱による住宅家賃の減額は、次のとおりとする。

(1) 減額の範囲 減額は、新住宅家賃の1/2の額の範囲内とする。

(2) 減額の期間 減額の期間は、新住宅に入居を許可した月(建設年度を含む)から4ケ年以内で傾斜する。

(3) 減額の率 住宅家賃の減額は、次のとおりとする。

(ア) 新住宅に入居を許可した月の年度(建設年度)は、新住宅家賃の1/2

(イ) 新住宅に入居を許可した月から(建設年度を除く)から起算して1ケ年までについては、新住宅家賃の1/2の額の3/4

(ウ) 新住宅に入居を許可した月から(建設年度を除く)から起算して1ケ年を超え2年までは、新住宅家賃の1/2の額の2/4

(エ) 新住宅に入居を許可した月から(建設年度を除く)から起算して2ケ年を超え3年までは、新住宅家賃の1/2の額の1/4

(オ) 第2(3)に該当する場合、生活保護の住宅扶助費支給基準を超える額

(4) 端数金額の処理 減額する金額に10円未満の端数がでた場合は、切り捨てる。

(申請書の提出)

第4 この要綱により住宅家賃の減免を受けようとする者は、公営住宅建替事業に係る新住宅家賃減免申請書(様式1)を提出しなければならない。

(承認書の通知)

第5 前第4による減免を承認する場合は、公営住宅建替事業に係る新住宅家賃減免承認書(様式2)により申請者に通知するものとする。

この要綱は、平成3年8月1日から実施する。

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福島町公営住宅建替事業に伴う住宅家賃の減免要綱

平成3年7月24日 要綱第2号

(平成3年7月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成3年7月24日 要綱第2号