○福島町有住宅使用条例施行規則

昭和33年10月2日

規則第7号

(住宅設備の方法)

第1条 住宅の設置は、新築、移築、借受、買収、交換、用途変更又は寄附の方法によつて行うものとする。

(住宅の要件)

第2条 住宅はその位置、面積、構造及び効用が住宅を設置する目的を達成するに足るものでなければならない。

(入居者の履行すべき事項)

第3条 住宅の貸与を受ける者は、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 貸与の手続きを完了した日から原則として10日以内に指定された住宅に居住すること。

(2) 住宅の全部又は一部を他に貸し付けないこと。

(3) 重大な過失により住宅を損傷した場合は、入居者においてこれを原型に復し、又はその費用を弁償すること。

(4) 住宅を明け渡そうとする場合においては、町長に5日前までに届け出てその住宅を正常な状態において引き渡すこと。

(入居者に対する監督)

第4条 町長は入居者が条例及び前条各号に規定する事項を履行しているかどうかを監督し、常に住宅の維持及び管理の適正を図らなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和33年規則第4号「福島町有住宅使用条例施行規則の一部を改正する規則」は、公布の日から廃止する。

(昭和46年5月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

福島町有住宅使用条例施行規則

昭和33年10月2日 規則第7号

(昭和46年5月9日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和33年10月2日 規則第7号
昭和46年5月9日 規則第5号