○福島町有住宅使用条例

昭和30年1月25日

条例第61号

第1条 町有住宅を使用する者に対し、これが維持管理に必要な経費に充当するため、本条例により使用料を徴収する。

第2条 前条の住宅に入居するものは、次の要件を具備せる者でなければならない。

(1) 本町職員及び教職員

(2) その他町長において入居を適当と認めたもの

第3条 使用料は月額1平方メートル当たり330円とする。ただし、算出して得た額に10円未満の端数が生じたときは切捨てるものとする。

2 当該住宅が建築後、次の表の経過年数欄に掲げる年数を経過することとなる場合は、同表の経過年数の区分に応じ、当該経過することとなる月の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の月額欄に掲げる金額を前項に定める、1平方メートル当たりの月額とする。

経過年数

5年まで

10年まで

15年まで

20年まで

21年以上

月額

330円

300円

270円

240円

210円

備考

当該住宅について、増築、模様替、その他工事が行なわれたものについての経過年数の始期については、当該工事の費用の金額が、当該工事の行なつた時の直前における当該住宅の時価以上であるものについては、当該工事が終了した時とし、その他のもので、増築、その他の事由により当該住宅の部分に経過年数の始期が異なる部分が存することとなつたものについては、これらの部分のうち、その床面積が最大のものに係る始期によるものとする。

3 1ケ月に満たない月の使用料は、住宅入居の際においては、入居した日から、退居の際においては、退居の日までを日割をもつて計算する。

第4条 使用料は、住宅使用の際においては、その月分を毎月25日までに納入しなければならない。

第5条 住宅は名義事情の何れたるを問わず、その一部を他人に使用せしめ、又はその使用権を担保、貸付に供し、若しくは譲渡することができない。

第6条 次の場合においては使用者は町長の承認を受けなければならない。

(1) 家族以外の者を居住せしめんとするとき。

(2) 模様替その他工作を加えんとするとき。

第7条 町長は住宅管理上必要あるときは職員をして臨時に屋内の検査をなし、補修の必要あるときは直ちにこれを補修しなければならない。

第8条 使用者は常に住宅の内外を整理し、外観を損ずるような行為をしてはならない。

第9条 住宅又は附属物を棄損、滅失したときは使用者は之を原形に復し、若しくはその費用を賠償しなければならない。その棄損、滅失が不可抗力に起因する場合は、この限りでない。

第10条 次の場合においては、使用者は住宅を直ちに返還しなければならない。ただし、町長において事情止むを得ないと認めたときは、返還を猶予することができる。

(1) 本町職員でなくなつたとき

(2) 本条例に違反したとき

(3) その他町長において公益上必要な規程は、町長が之を定める。

1 福島町教育委員会の所管に係る建物については本条例第2条を除き「町長」とあるを福島町教育委員会と読替える。

2 この条例は、公布の日から之を施行し、この条例施行の際旧福島町、吉岡村の職員のために現に設置されている住宅は、この条例により設置された住宅とみなす。

(昭和33年10月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月16日条例第12号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日条例第12号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第31号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

福島町有住宅使用条例

昭和30年1月25日 条例第61号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和30年1月25日 条例第61号
昭和33年10月2日 条例第17号
昭和40年3月19日 条例第8号
昭和42年3月16日 条例第12号
昭和45年3月18日 条例第9号
昭和51年6月30日 条例第12号
平成元年3月20日 条例第23号
平成3年9月26日 条例第31号
平成17年3月14日 条例第3号
平成18年12月22日 条例第29号