○福島町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年6月30日

規則第24号

福島町公営住宅管理条例施行規則(昭和61年福島町規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 福島町営住宅(以下「町営住宅」という。)及び共同施設の設置並びに入居、家賃及び管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び福島町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第13号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この規則に定めるところによる。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅及び共同施設等の設置の場所、戸数等は別表1及び別表2のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式及び別記第1号様式の2次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族について市町村長がその居住を証明する書類。

(2) 入居申込者の収入額(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合には、これを含む。)について、当該市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類又はその他の書類。

(3) その他町長が必要と認める書類。

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(入居者の選考)

第4条 条例第9条第4項に規定する町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は、町長が任命する。

2 委員は、民生委員3人、公募による町民2人、関係職員1人とする。

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 委員会に会長を置き、委員のうちから互選する。

5 会長に事故ある時、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその任務を代理する。

6 委員会は、必要に応じ随時町長が招集する。

(優先入居者の資格)

第5条 条例第9条第5項に規定する町長が定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と死別し、もしくは離婚した者、又は婚姻によらないで母若しくは父となつた者であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居し、又は同居しようとする者であること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住している者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第9条第5項に規定する町長が定める収入金額は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)による生活保護基準額に100分の120を乗じて得た額以下であること。

(入居の手続)

第6条 条例第11条の規定により入居の手続をするものは、入居決定のあつた日から10日以内に緊急時連絡先として別記第3号様式を提出するものとする。

2 条例第11条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の取り消しを受けた者に通知するものとする。

3 条例第11条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借り上げに係る町営住宅であるときは、別記第6号様式)により通知するものとする。

(同居の承認)

第7条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第7号様式及び別記第1号様式の2により申請をしなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、別記第9号様式により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式で当該入居者に通知するものとする。

(条例第14条第2項に規定する町長が定める係数)

第9条 条例第14条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値の合計を減じたものとする。(小数点以下第2位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下第3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

0.15-((C-A)÷(B-A)×0.15)

A 町営住宅の敷地周辺の近傍類似地1平方メートル当りの最低の固定資産税評価額

B 町営住宅の敷地周辺の近傍類似地1平方メートル当りの最高の固定資産税評価額

C 当該町営住宅敷地周辺の近傍類似地1平方メートル当りの固定資産税評価額

(2) 次のからまでに掲げる町営住宅の浴室の設置形態に応じた数値

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る浴槽及び給湯設備を町が設置している場合 0

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る浴槽及び風呂釜を町が設置している場合 0.018

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る浴槽及び風呂釜を入居者が設置している場合 0.063

 当該町営住宅に浴室がない場合 0.09

(3) 次の又はに掲げる町営住宅の便所の機能に応じた数値

 当該町営住宅の便所が水洗化されている場合 0

 当該町営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.06

(収入申告の方法)

第10条 条例第15条第1項に定める収入の申告は、別記第11号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第11条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第12号様式によつて当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定により当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の納付方法)

第12条 条例第17条各項に規定する家賃及び条例第19条第1項(条例第48条で準用する場合も含む。)に規定する敷金は町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(家賃敷金の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第16条(条例第31条第3項条例第33条第3項又は条例第54条で準用する場合を含む。第15条において同じ。)の規定による家賃の減免は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ各号に掲げる額を当該家賃から減免するものとする。

(1) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額

(2) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる政令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき政令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額

(3) その他前各号に準ずる特別の事情がある場合 町長が認める額

第14条 町長は前条各号の一つに該当する入居者のうち特に必要があると認める者については、家賃を免除することができる。

第15条 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃の支払い能力が6月以内に回復すると認められる場合に限り6月を超えない範囲内で行うことができる。ただし、町長が必要と認める場合であつて徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあつては、1年を超えない範囲内で期間を定めることができる。

第16条 前3条の規定による家賃の減額、又は免除を受けようとする者は別記第15号様式により、徴収の猶予を受けようとする者は別記第15号様式の2により申請をしなければならない。

2 第13条及び第14条の規定により行う家賃の減額又は免除の期間については町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 家賃の減額又は免除を受けている者が当該期間を過ぎてもなお家賃の減額又は免除を受けようとするときは、当該期間が満了する日の1月前までに改めて第1項の例に準じて申請をしなければならない。

第17条 条例第19条第2項に規定する敷金の減額、免除、徴収の猶予は、前4条の規定を準用する。

(借上げ町営住宅の修繕費用)

第18条 条例第21条第2項に規定する修繕費用については別に定める。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第19条 条例第27条の規定により町営住宅の一部を住居以外の用途に使用しようとする者は、別記第16号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第17号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(町営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第20条 条例第28条の規定により、町営住宅を模様替え又は増築しようとする者は、別記第18号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第19号様式によりその行為を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(収入超過者等に関する認定等)

第21条 条例第29条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第20号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第29条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第21号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第29条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第33条第2項に規定する町長が定める額)

第22条 条例第33条第2項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(町営住宅建替事業の施行に伴う新たに整備される町営住宅への入居の申し出)

第23条 条例第38条の規定により新たに整備された町営住宅に入居しようとする者は、別記第22号様式により申し出なければならない。

(社会福祉事業等での使用料)

第24条 条例第44条第1項に規定する書面は別に定める。

2 条例第44条第3項に規定する書面は別に定める。

3 条例第45条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で別に定める。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第25条 条例第53条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で別に定める。

(駐車場の使用)

第26条 条例第58条第1項に規定する申込書は別に定める。

2 条例第60条第1項第1号に規定する書類は別に定める。

3 条例第45条第1項に規定する期間は別に定める。

(長期間不使用の申出)

第27条 条例第25条に規定する届出は、別記第23号様式によらなければならない。

(同居者の異動の届出)

第28条 入居者は次の各号に掲げるところにその同居者に異動があつたときは、別記第24号様式により、町長に届け出なければならない。この場合において、第7条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出)

第29条 条例第41条第1項に規定する届出は、別記第25号様式によらなければならない。

(敷地の目的外使用)

第30条 条例第69条の規定による敷地の目的外使用の許可は、次の各号の条件を付し行うことができる。

(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができる。

(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。

(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前になされた申請、届出、申し出、その他の手続きはそれぞれこの規則の相当規定によつてなされた手続きとみなす。

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、条例第4条第2項第5条第8号第6条第7条第12条から第20条まで、第23条から第40条まで及び第42条の規定は適用せず、新条例による改正前の条例第4条第2項、第5条第5号、第6号及び第8号、第6条、第11条から第16条まで、第18条から第30条まで、第32条並びに附則第5項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。

(家賃の減免の特例)

4 平成21年4月1日に現に福島町営住宅に入居している者で、同日にいて条例第39条又は第40条の規定により家賃を減額されているものの福島町営住宅の毎月の家賃について、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者にかかる毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第39条若しくは第40条の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「減額後新家賃」という。)が改正政令の施行の日前の当該入居者にかかる最終の福島町営住宅の毎月の家賃の額(条例第39条又は第40条の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「旧家賃額」は、条例第16条第4号の規定により、減額後新家賃額から家賃増加額(改正政令による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第39条若しくは第40条の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「減額前新家賃」という。)から旧家賃額を控除して得た額をいう。以下同じ。)に次の算式により算出した率(1を超える場合にあつては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。

(A-B)÷(11-C)

この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。

A 条例第39条に規定する新たに整備された福島町営住宅又は条例第40条に規定する新たに入居する福島町営住宅(以下これらを「新福島町営住宅」という。)に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)

B 平成21年3月31日において新福島町営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。)

C 平成21年3月31日において新福島町営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)

5 平成21年4月1日において現に福島町営住宅に入居している者で、同日の翌日から平成26年3月31日までの間において条例第39条又は第40条の規定により家賃を減額されることとなつたものの福島町営住宅の毎月の家賃について、減額後新家賃額が旧家賃額を超えるとき(第16条第1条又は第2項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、減額後新家賃額から家賃増加額に次の算式により算出した率(1を超える場合にあつては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。

(B+6)

この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。

A 新福島町営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)

B 新福島町営住宅に入居した日から平成26年3月31日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。)

6 平成21年4月1日において現に福島町営住宅に入居している者の平成21年度から平成26年度までの福島町営住宅の毎月の家賃について、減額後新家賃額が旧家賃額を超え、かつ、条例第14条第3項の規定により認定した当該入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは、当該更正後の収入とする。)次の各号のいずれかに該当するとき(第16条第1項若しくは第2項又は前2項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、平成21年度にあつては家賃増加額に5分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成22年度にあつては家賃増加額に5分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成23年度にあつては家賃増加額に5分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成24年度にあつては家賃増加額に5分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成25年度にあつては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の5を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を、平成26年度にあつては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の6を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を減免するものとする。

(1) 13万9,000円を超え15万3,000円以下

(2) 15万3,000円を超え17万8,000円以下

(3) 18万6,000円を超え20万円以下

(4) 21万4,000円を超え23万8,000円以下

(5) 25万9,000円を超え26万8,000円以下

7 前3項の規定による家賃の減免については、第16条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書の提出を要しないものとする。

8 第4項から第6項までの規定による家賃の減免については、第16条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による通知は行わないものとする。

(平成14年12月5日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福島町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成17年11月25日から適用する。

(平成19年3月5日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に委員である者の任期については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第26号)

この規則は、平成25年2月16日から施行する。

(平成26年2月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年6月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

団地名

整備年度

区分

1戸当り専用面積

戸数

構造

所在地

備考

丸山団地

昭和58年度

3LDK

64.62m2

8戸

準耐火・平屋建

月崎354番地3

旧2種

丸山団地

昭和60年度

3LDK

68.35m2

4戸

準耐火・平屋建

月崎363番地129

旧1種

丸山団地

昭和60年度

3LDK

65.44m2

8戸

準耐火・平屋建

月崎363番地129

旧2種

美山団地

昭和61年度

3LDK

62.19m2

8戸

準耐火・2階建

吉岡319番地3

旧2種

美山団地

平成元年度

3LDK

66.30m2

4戸

準耐火・2階建

吉岡319番地3

旧1種

三岳団地

平成3年度

2DK

61.31m2

4戸

耐火構造・3階建

三岳85番地

旧2種

三岳団地

平成3年度

3LDK

68.62m2

4戸

耐火構造・3階建

三岳85番地

旧2種

三岳団地

平成3年度

3LDK

69.23m2

4戸

耐火構造・3階建

三岳85番地

旧1種

三岳団地

平成4年度

2DK

61.31m2

4戸

耐火構造・3階建

三岳86番地2

旧2種

三岳団地

平成4年度

3LDK

68.62m2

4戸

耐火構造・3階建

三岳86番地2

旧2種

三岳団地

平成4年度

3LDK

69.23m2

4戸

耐火構造・3階建

三岳86番地2

旧1種

三岳団地

平成5年度

2DK

61.31m2

4戸

耐火構造・3階建

三岳86番地2

旧2種

三岳団地

平成5年度

3LDK

68.62m2

4戸

耐火構造・3階建

三岳86番地2

旧2種

三岳団地

平成5年度

3LDK

69.23m2

4戸

耐火構造・3階建

三岳86番地2

旧1種

三岳団地

平成6年度

2DK

61.31m2

6戸

耐火構造・3階建

三岳86番地2

旧2種

三岳団地

平成6年度

3LDK

68.62m2

4戸

耐火構造・3階建

三岳86番地2

旧2種

三岳団地

平成6年度

3LDK

69.23m2

8戸

耐火構造・3階建

三岳86番地2

旧1種

三岳団地

平成7年度

2DK

61.31m2

4戸

耐火構造・3階建

三岳86番地2

旧2種

三岳団地

平成7年度

3LDK

68.62m2

4戸

耐火構造・3階建

三岳86番地2

旧2種

三岳団地

平成7年度

3LDK

69.23m2

4戸

耐火構造・3階建

三岳86番地2

旧1種

三岳団地

平成7年度

2DK

61.31m2

2戸

耐火構造・3階建

三岳85番地

旧2種

三岳団地

平成7年度

3LDK

69.23m2

4戸

耐火構造・3階建

三岳85番地

旧1種

三岳団地

平成8年度

2DK

61.31m2

4戸

耐火構造・3階建

三岳86番地2

新法

三岳団地

平成8年度

3LDK

68.62m2

4戸

耐火構造・3階建

三岳86番地2

新法

三岳団地

平成8年度

3LDK

69.23m2

4戸

耐火構造・3階建

三岳86番地2

新法

美山団地

平成13年度

2LDK

60.35m2

6戸

耐火構造・2階建

吉岡337番地

新法

美山団地

平成13年度

3LDK

72.16m2

6戸

耐火構造・2階建

吉岡337番地

新法

美山団地

平成14年度

2LDK

60.35m2

4戸

耐火構造・2階建

吉岡337番地

新法

美山団地

平成14年度

3LDK

72.16m2

4戸

耐火構造・2階建

吉岡337番地

新法

丸山団地

平成17年度

2LDK

59.08m2

4戸

耐火構造・2階建

月崎363番地197

新法

丸山団地

平成17年度

3LDK

71.75m2

4戸

耐火構造・2階建

月崎363番地197

新法

丸山団地

平成19年度

2LDK

59.08m2

4戸

耐火構造・2階建

月崎363番地195

新法

丸山団地

平成19年度

3LDK

71.75m2

4戸

耐火構造・2階建

月崎363番地195

新法

丸山団地

平成21年度

2LDK

59.08m2

4戸

耐火構造・2階建

月崎363番地194

新法

丸山団地

平成21年度

3LDK

71.75m2

4戸

耐火構造・2階建

月崎363番地194

新法

丸山団地

平成24年度

2LDK

59.08m2

4戸

耐火構造・2階建

月崎354番地24

新法

丸山団地

平成24年度

3LDK

71.75m2

4戸

耐火構造・2階建

月崎354番地24

新法

丸山団地

平成30年度

2LDK

63.50m2

8戸

木造・平屋建

月崎354番地21

新法

丸山団地

令和元年度

3LDK

73.92m2

4戸

木造・平屋建

月崎354番地24

新法

丸山団地

令和2年度

3LDK

73.92m2

4戸

木造・平屋建

月崎354番地25

新法

別表2(第2条関係)

区分

名称

所在地

備考

集会所

新栄町集会所

三岳86番地2

 

丸山コミュニティーセンター

月崎363番地79

 

駐車場

三岳建替団地第1駐車場

三岳86番地2

23区画

三岳建替団地第2駐車場

三岳86番地2

17区画

三岳建替団地第3駐車場

三岳86番地2

13区画

三岳建替団地第4駐車場

三岳86番地2

12区画

三岳建替団地第5駐車場

三岳86番地2

6区画

三岳建替団地第6駐車場

三岳87番地2

12区画

美山団地第1駐車場

吉岡337番地

18区画

美山団地第2駐車場

吉岡337番地

14区画

丸山団地第1駐車場

月崎363番地197

13区画

丸山団地第2駐車場

月崎363番地195

15区画

丸山団地第3駐車場

月崎354番地24

16区画

丸山団地第4駐車場

月崎363番地196

20区画

丸山団地第5駐車場

月崎354番地21

10区画

丸山団地第6駐車場

月崎354番地24

10区画

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福島町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年6月30日 規則第24号

(令和6年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成9年6月30日 規則第24号
平成14年12月5日 規則第26号
平成17年12月9日 規則第16号
平成19年3月5日 規則第4号
平成20年12月1日 規則第16号
平成21年3月18日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第6号
平成22年1月19日 規則第1号
平成24年12月28日 規則第26号
平成26年2月25日 規則第4号
平成30年12月28日 規則第19号
令和2年3月19日 規則第10号
令和3年4月1日 規則第10号
令和6年6月20日 規則第16号