○福島町介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成13年3月23日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険制度の円滑な推進及び指定居宅介護支援事業者等の健全な事業運営に資するため実施する住宅改修支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施方法)

第2条 事業の実施方法は、介護支援専門員等が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について理由書を作成した場合に、当該介護支援専門員等の所属する事業者が町長に対し補助金の交付を申請し、町長はこれを交付するものとする。ただし、支給対象となる住宅改修は、現に居宅サービスを利用していない要介護認定者が行つた場合に限る。

(介護支援専門員等)

第3条 前条に規定する介護支援専門員等は、介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有するもの等、住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められるものとする。

(補助金)

第4条 補助金は、理由書の作成1件当り2,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別記様式1により町長に申請しなければならない。

(補助金交付の可否)

第6条 町長は、前条による補助金の交付申請があつたときは、補助金交付の可否についてすみやかに審査決定し、補助金の交付申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた事業者は、町長に対して補助金交付請求書を提出するものとする。

2 町長は、前項の補助金交付請求書を受理したときは、その請求内容を確認のうえすみやかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第9条 町長は、事業の状況を明確にするため、住宅改修支援事業実施台帳を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成15年4月2日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

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福島町介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成13年3月23日 要綱第4号

(平成15年4月2日施行)