○福島町介護保険運営協議会規則
平成12年3月27日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、福島町介護保険条例(平成12年福島町条例第6号)第2条第1項の規定により設置する、福島町介護保険運営協議会「以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(招集)
第3条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の委員から招集の請求があつた場合は、協議会を開催しなければならない。
(会議)
第4条 協議会は、委員定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、会長において出席を催告しても、なおその定数に達しないとき、若しくは開会後定数に満たなくなつたときは、この限りでない。
(利害関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認める場合は、利害関係者を協議会に出席させることができる。
(委員の辞職)
第6条 委員が辞職しようとするときは、町長に書面を提出し承認を受けなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。