○福島町国民健康保険運営協議会規則

昭和35年10月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、福島町国民健康保険条例(昭和35年条例第11号)第3条の規定により、福島町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の委嘱及び任期)

第2条 協議会の委員は、町長が委嘱し、その任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

3 会長は会務を統括し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(招集)

第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員定数3分の1以上の者から招集の請求があつた場合は、協議会を開かなければならない。

(会議)

第5条 協議会は委員定数の2分の1以上出席し、かつ、被保険者及び国民健康保険医並びに公益を代表する各委員の1人以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、会長において出席を催告しても、なおその定数に達しないとき、若しくは開会後定数に満たなくなつたときは、この限りでない。

2 前項の会議は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。この場合議長は委員として議決に加わることができない。

(議長)

第6条 議長は会長がこれにあたる。

(利害関係者の出席者)

第7条 会長は必要がある場合は、利害関係者を協議会に出席させることができる。

(会議録)

第8条 会長は書記をして会議のてん末を記載した会議録を作成せしめなければならない。

2 会議録には会長及び会議に出席した委員2名の署名をしなければならない。

3 会長は会議録の写しを添えて、会議の結果を町長に報告しなければならない。

(委員の辞職)

第9条 委員が辞職しようとするときは書面を提出し、町長の承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月26日規則第13号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

福島町国民健康保険運営協議会規則

昭和35年10月1日 規則第2号

(平成30年10月1日施行)