○福島町国民健康保険事業基金条例
昭和60年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 国民健康保険給付の安定に資するため国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。ただし議会の議決を経て基金に編入しないことができる。
(資金の繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は第1条に規定する基金の設置の目的のため必要があると認めるときは、議会の議決を経て、これを処分することができる。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。