○福島町予防接種健康被害調査委員会運営要綱
昭和54年6月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において、町民が健康被害をうけたときに適切かつ円滑な処置等を図り、もつて町民の福祉に寄与することを目的とする。
(調査又は協議)
第2条 町長は、健康被害について、医学的な見地等から必要があると認めるときは、委員に次の事項を協議又は調査を依頼するものとする。
(1) 疾病の状況等に関すること。
(2) 診療内容についての資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査又は部検についての助言等に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員は町長が委嘱又は任命する次の者とする。
(1) 渡島医師会の推薦する医師 2人
(2) 北海道知事が推薦する専門医師 1人
(3) 渡島保健所長
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第4条 この委員会の事務局は福島町福祉課内に置く。
附則
この要綱は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日要綱第1号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日要綱第6―2号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月25日訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。