○福島町公衆浴場確保対策事業補助要綱
平成7年6月23日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 当町の、公衆浴場の確保及び公衆衛生の促進を図るため、公衆浴場の確保に必要な経費について、公衆浴場営業者(以下「営業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するのに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けた者が営むものであつて、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が統制されている施設で、住民の保健衛生上将来とも必要とし、その廃業を防止するために必要と認められるものをいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象となる公衆浴場は、次の各号に該当するものとする。
(1) 年間の1日平均入浴客数が、大人換算において基準入浴客数(105.3人/日。以下同じ)に満たないこと。
(2) 北海道公衆浴場確保対策事業費補助金取扱要領に基づく道費補助の対象施設であること。
(補助金の範囲及び額)
第4条 補助金の範囲及び額は、別表第1欄の区分ごとに第2欄に定める基準額により算出した額のと、第3欄に定める対象経費(当該事業に係る寄付金その他の収入があるときは、その収入額を控除した額)とを比較していずれか少ない額の10分の10以内の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする営業者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、前年度の営業実績を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助の取消)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた営業者が、次の各号に該当する場合は、補助金交付の指令を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 不正の行為があつたとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 廃業又は休業したとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月3日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年1月1日要綱第1号)
この要綱は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月9日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日より適用する。
附則(平成19年3月5日要綱第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 基準額 | 対象経費 | |
A | 年間の1日平均入浴客数が大人換算において基準入浴客数の60パーセントに満たないもの | 1施設当たり393,000円 ただし、年間を通して営業しない場合にあつては、次の算式により算出した額 393,000円×(営業月数/12) | 公衆浴場の維持運営に要する経費(人件費、需用費、役務費、負担金、使用料及び賃借料) |
B | 年間の1日平均入浴客数が大人換算において基準入浴客数の60パーセント以上で70パーセントに満たないもの | 1施設当たり262,000円 ただし、年間を通して営業しない場合にあつては、次の算式により算出した額 262,000円×(営業月数/12) | |
C | 年間の1日平均入浴客数が大人換算において基準入浴客数の70パーセント以上で80パーセントに満たないもの | 1施設当たり164,000円 ただし、年間を通して営業しない場合にあつては、次の算式により算出した額 164,000円×(営業月数/12) | |
(注) 上記営業月数について、休止する月営業日数が、その施設の1箇月当たりの営業日数に満たない場合は、次のとおりとする。
1 休止する月の営業日数が、1箇月当たりの平均営業日数の50%未満の場合は0箇月とする。
2 休止する月の営業日数が、1箇月当たりの平均営業日数の50%以上の場合は0.5箇月とする。

