○福島町健康づくり推進員設置要綱
平成3年9月27日
要綱第3号
(目的)
第1条 町民の健康に対する知識の普及、および健康づくりを推進するため、地域に健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を置き保健事業を効果的かつ円滑に実施し疾病の早期発見と健康維持増進を図ることを目的とする。
(業務)
第2条 推進員は前項の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 地域住民の健康に対する知識の普及および啓蒙。
(2) 各種検診(成人病検診、がん検診、結核検診)等の受診奨励並びに健康教育、講座、講演会等の参加への周知啓蒙。
(3) 各種保健事業に参加し理解を深め事業への協力。
(4) 地域に居住する保健指導を必要とする者の把握並びに町との連絡。
(5) その他、保健事業の推進に必要な事項。
(定数及び委嘱)
第3条 推進員の定数は50名以内とし、町内会の推薦を受けた者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は3年とし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(活動範囲)
第5条 推進員の活動範囲は町長が別に定める。
(秘密義務)
第6条 推進員は、知り得た個人の秘密をもらしてはならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めのない事項は、そのつど町長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日要綱第6号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日要綱第5号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日要綱第25号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。