○福島町青少年問題協議会条例
昭和39年7月6日
条例第12号
(設置)
第1条 青少年の指導、教育、保護及びきよう正に関する総合的施策の樹立に必要な事項を調査審議し、適切な実施並びに各関係団体の総合的連絡調整を図るため、福島町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 協議会は委員10名以内を以つて組織する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験者
(3) 公募による町民
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 会長は、委員から互選によつてこれを定める。
2 協議会に副会長1名を置き委員から互選した者をもつてあてる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときにはその職務を代理する。
(専門委員)
第4条 協議会に専門の事項を調査させるために専門委員を置くことができる。
2 専門委員は関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。
(幹事)
第5条 協議会に幹事若干名を置き、町長が任命又は委嘱する。
2 幹事は協議会の事務について委員を補佐する。
(補助)
第6条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。