○福島町生活改善センター管理規則

昭和47年12月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、福島町生活改善センターの運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 町長は、生活改善センターに管理人を置くことができる。

2 管理人は、生活改善センターの火災及び盗難の予防その他の管理を掌握する。

(使用の手続)

第3条 生活改善センターを使用しようとするものは、あらかじめ次の事項を記載した使用許可願(別記様式)を提出し、許可を受けなければならない。

(1) 使用目的及び参集予定人員

(2) 使用日時及び使用しようとする器具の名称並びにその員数

(3) 町長は、使用申請願を受理するときは内容を審査し、適当と認めたときは直ちに許可書を交付し、使用料を徴収するものとする。

(休館日)

第4条 月曜日は休館とする。ただし、町長が必要と認めたときは休館日に開館することができる。

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年3月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

福島町生活改善センター管理規則

昭和47年12月28日 規則第8号

(平成3年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年12月28日 規則第8号
昭和48年3月8日 規則第2号
昭和57年9月1日 規則第13号
平成3年3月19日 規則第4号