○福島町生活改善センター管理規則
昭和47年12月28日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、福島町生活改善センターの運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 町長は、生活改善センターに管理人を置くことができる。
2 管理人は、生活改善センターの火災及び盗難の予防その他の管理を掌握する。
(使用の手続)
第3条 生活改善センターを使用しようとするものは、あらかじめ次の事項を記載した使用許可願(別記様式)を提出し、許可を受けなければならない。
(1) 使用目的及び参集予定人員
(2) 使用日時及び使用しようとする器具の名称並びにその員数
(3) 町長は、使用申請願を受理するときは内容を審査し、適当と認めたときは直ちに許可書を交付し、使用料を徴収するものとする。
(休館日)
第4条 月曜日は休館とする。ただし、町長が必要と認めたときは休館日に開館することができる。
附則
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年3月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
