○福島町生活改善センター条例
昭和47年12月16日
条例第19号
(設置)
第1条 この条例は、福島町における住民の生活環境改善及び生活文化の向上に寄与するために、町に生活改善センターを設置し、効率的な管理運用を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福島町生活改善センター | 福島町字福島271番地1 |
(管理)
第3条 生活改善センターは、福島町が管理する。
(使用の許可)
第4条 生活改善センターを使用するときは、別に定める手続により使用許可を受けなければならない。
第5条 次の各号に該当するとき、町長はその使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 公益上止むを得ない事由があるとき。
(使用料)
第6条 使用料は、別表1により使用許可する際に徴収する。
2 生活改善に必要な研修その他公用又は公益的な事業のため使用する場合は、減免することができる。
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全額若しくは一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。
(2) 使用3日前までに許可の取消し又は変更を申し出た場合において特別の理由ありと認めたとき。
(賠償)
第8条 使用者が建物又は附属物器具等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が止むを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減額することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
2 吉岡生活改善センター管理条例(昭和45年福島町条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和51年10月1日条例第15号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年9月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月26日条例第9号)
この条例は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第21号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第12号)
この条例は、平成25年2月16日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年10月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1
福島町生活改善センター使用料
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜通し | 超過料金 | |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00前~21:00後 | ||
第1研修室及び集会室 | 夏期 | 810 | 1,210 | 1,350 | 2,560 | 1時間につき260 |
冬期 | 930 | 1,350 | 1,480 | 2,970 | ||
第2研修室 | 夏期 | 400 | 540 | 540 | 940 | 〃 120 |
冬期 | 540 | 670 | 670 | 1,350 | ||
第3研修室及び小会議室 | 夏期 | 270 | 400 | 400 | 810 | 〃 120 |
冬期 | 400 | 540 | 540 | 1,210 | ||
第4研修室 | 夏期 | 540 | 670 | 670 | 1,210 | 〃 120 |
冬期 | 670 | 810 | 810 | 1,620 | ||
調理実習室 | 夏期 | 540 | 810 | 810 | 1,620 | 〃 120 |
冬期 | 810 | 940 | 940 | 2,020 | ||
備考 1 夏期 5月から10月までとする。 2 冬期 11月から4月までとする。 3 営利を目的として使用する場合の使用料は本表の2倍とする。 | ||||||