○福島町生活館管理条例施行規則
昭和46年12月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 福島町生活館(以下「生活館」という。)の使用については、福島町生活館管理条例(昭和46年福島町条例第17号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(使用申込み)
第2条 生活館を使用しようとする者は使用の日、前3日までに使用申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用期間)
第3条 生活館の使用は、1日限りとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(許可書)
第4条 生活館の使用を許可したときは使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
(使用料の納付)
第5条 有料使用者は、前条の許可を得たときは直ちに納付しなければならない。
附則
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

