○福島町生活館管理条例施行規則

昭和46年12月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 福島町生活館(以下「生活館」という。)の使用については、福島町生活館管理条例(昭和46年福島町条例第17号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(使用申込み)

第2条 生活館を使用しようとする者は使用の日、前3日までに使用申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用期間)

第3条 生活館の使用は、1日限りとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(許可書)

第4条 生活館の使用を許可したときは使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 有料使用者は、前条の許可を得たときは直ちに納付しなければならない。

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

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福島町生活館管理条例施行規則

昭和46年12月30日 規則第10号

(昭和46年12月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年12月30日 規則第10号