○福島町家族介護用品の給付に関する要綱
平成12年4月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅で寝たきりや認知症の状態にある高齢者(以下「寝たきり高齢者等」という。)を抱える家族(以下「家族」という。)に対し、介護保険制度の給付対象外となつている介護に必要な介護用品(以下「用品」という。)を給付することについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「寝たきり高齢者等」とは、福島町に住所を有する住宅又は介護保険施設以外の病院等に入院中の者で、介護認定審査会において要介護4又は要介護5と認定された者をいう。
2 この要綱において「家族」とは、福島町に住所を有する者で、前項に規定する寝たきり高齢者等の日常生活を介護する者をいう。
(用品の品目及び対象者)
第3条 給付の対象となる用品の品目は、次に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭材料等
(5) ドライシャンプー
(6) その他の介護用品
2 用品の給付の対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯又は町民税非課税世帯に属する者とする。
(給付の申請)
第4条 寝たきり高齢者等を抱える家族等が用品の給付を受けようとするときは、家族介護用品給付申請書(別記第1号様式)により、町長に申請するものとする。
(給付の決定)
第5条 町長は、前条の家族介護用品給付申請書を受理したときは、速やかに審査し、用品の給付の可否を決定するものとする。
3 町長は、用品の給付を行わないことに決定したときは、申請者に対し、家族介護用品給付可否決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(給付の期間)
第6条 給付期間は、給付の決定した月から要介護認定有効期間が終了となる月までとする。ただし、期間内に次の各号の一に該当したときは、その翌月から給付を中止する。
(1) 給付対象者が死亡若しくは転出したとき。
(2) 給付対象者が介護保険施設へ入所したとき。
(3) 町民税当初賦課又は賦課更正により課税世帯となつたとき。
(給付の額)
第7条 給付の額は、寝たきり高齢者等1人につき月額6,250円以内(消費税込み)とする。
(取扱い業者の指定)
第8条 用品の取扱業者は、福島町が指定した業者及び指定外で町長が特に必要と認める業者(以下「指定業者等」という。)とする。
(用品の給付)
第9条 家族等は、給付券を指定業者等に提示し、指定業者等は、給付券と引き換えに用品を給付するものとする。
(費用の請求等)
第10条 用品を給付した指定業者等が費用を請求しようとするときは、家族介護用品給付券兼請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があつたときは、速やかに費用を支払うものとする。
(用品の管理)
第11条 用品の給付を受けた者は、当該用品を給付の目的に反して使用してはならない。
2 町長は、用品の給付を受けた者が用品を給付の目的に反して使用したときは、当該用品の給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(給付券の返還)
第12条 給付券の交付の対象となつた寝たきり高齢者等が介護保険施設に入所した場合、又は介護保険被保険者資格を喪失した場合は、給付券を町長に返還しなければならない。
(給付台帳の整備)
第13条 町長は、家族介護用品給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月1日要綱第13号)
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成16年1月23日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月15日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。


