○福島町老人ホーム入所判定会議運営要綱
平成12年3月29日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による養護老人ホームの入所の適正化を図るため、福島町老人ホーム入所判定会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 会議の委員は、5人とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 福島町福祉委員会会長
(2) 社会福祉協議会事務局長
(3) 福島町地域包括支援センター職員
(4) 町民課長
(5) 福祉課長
(会議)
第3条 会議は、養護老人ホームに入所希望する養護老人について、入所の可否を判定するものとする。
2 会議は、必要に応じ町長が招集する。
(判定基準)
第4条 養護老人ホームへの入所の可否は、次の各号により決定する。
(1) 65歳以上の者で、虚弱等により養護を必要と認められる者
(2) 身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により在宅において養護を受けることが困難な者
(庶務)
第5条 庶務は、福祉担当課で処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 福島町老人ホーム入所判定会議運営要綱(平成5年福島町要綱第7号)は、廃止する。
附則(平成13年3月26日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
附則(平成14年5月7日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月13日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月2日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。