○福島町ふれあいセンター設置条例施行規則
平成10年12月18日
規則第26号
(趣旨)
第1条 福島町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の使用については、福島町ふれあいセンター設置条例(平成10年福島町条例第16号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(使用申込み)
第2条 ふれあいセンターを使用しようとする者は使用の日、前3日までに使用申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用期間)
第3条 ふれあいセンターの使用は、1日限りとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(許可書)
第4条 ふれあいセンターの使用を許可したときは使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(使用料の納付)
第5条 有料使用者は、前条の許可を得たときは直ちに使用料を納付しなければならない。
附則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。

