○福島町ふれあいセンター設置条例施行規則

平成10年12月18日

規則第26号

(趣旨)

第1条 福島町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の使用については、福島町ふれあいセンター設置条例(平成10年福島町条例第16号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(使用申込み)

第2条 ふれあいセンターを使用しようとする者は使用の日、前3日までに使用申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用期間)

第3条 ふれあいセンターの使用は、1日限りとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(許可書)

第4条 ふれあいセンターの使用を許可したときは使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 有料使用者は、前条の許可を得たときは直ちに使用料を納付しなければならない。

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

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福島町ふれあいセンター設置条例施行規則

平成10年12月18日 規則第26号

(平成10年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年12月18日 規則第26号