○温泉優待者送迎バス運行実施要綱

平成7年6月26日

要綱第3号

(目的)

第1条 吉岡温泉優待者のうち、交通手段の無い対象者に対して送迎バスを運行し、優待者の温泉利用の便宜を図り、もつて利用者の健康保持と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 温泉送迎バスの利用対象者は、65歳以上の高齢者及び身体障害者手帳所持者で、温泉優待券を配布されている福島町の町民とする。

2 前項の対象者で、車両の乗降等に介助をしなければ利用が困難な場合は、当該介助者も含むものとする。

(バスの運行区間)

第3条 送迎バスの運行区間は、町内一円とする。

(運行日数及び運行期日等)

第4条 送迎バスの運行日数及び運行期日等は、次によるものとする。

(1) 運行日数 障がい者専用デイを除き週5日間を原則とする。ただし、特別の事情がある場合この限りでない。

(2) 運行期日 毎週火曜日から土曜日までとする。ただし、当該日が祝祭日あるいは連休の週等に当たり、温泉の運営上に支障の生じるおそれ等のある場合は、変更または休止することができる。

(3) 運行日の変更 前号に定める期日の運行により難いと判断したときは、これを臨時に変更できる。

(運行時刻及び停留所)

第5条 送迎バスの運行時刻及び停留所は、別に定める運行表による。

(運行業務の委託)

第6条 送迎バスの運行業務は、他の機関あるいは運送事業者等に委託してこれを行うことができるものとする。

(事故)

第7条 運行中に生じた事故にかかる責任は、運行業務の主体者(委託を受けた場合はその受託者)が負うものとする。

(入浴中の事故)

第8条 入浴者個人の原因により発生した事故は、その当事者の責務とする。

(運行日報)

第9条 送迎バスを運行(委託による運行の場合はその受託者)したときは、概ね次による運行日報を記録するものとする。

(1) 停留所ごとの乗車人数

(2) 1日の走行距離数

(3) 事故及びその他の特記事項

(事務処理)

第10条 本運行に係る事務的処理は、福祉課が行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月28日要綱第1号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日要綱第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

温泉優待者送迎バス運行実施要綱

平成7年6月26日 要綱第3号

(平成28年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年6月26日 要綱第3号
平成8年3月28日 要綱第1号
平成17年3月14日 要綱第2号
平成24年3月2日 要綱第4号
平成28年5月18日 要綱第12号