○福島町福祉バス管理規程
昭和58年12月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 福島町福祉バス(以下「福祉バス」という。)の管理及び使用については、この訓令の定めるところによる。
(使用目的)
第2条 福祉バスは、主として福島町が行なう老人福祉事業その他の福祉行政に使用すると共に、関係機関、団体等が行なう老人福祉活動その他の地域福祉活動に利用するものとする。
(目的外利用)
第3条 町長が、必要と認める場合、福祉バスは、前条の使用目的の遂行に支障を来たさない限りにおいて、町の一般行政その他の公共又は公共的利用に供することができる。
(運行責任者)
第4条 福祉バスの運行責任者(道路交通法に規定する「車両等の使用者」をいう。)は、町長とする。
2 福祉バスの管理及び使用の業務は、総務課が行ない、総務課長が管理責任者となる。
第5条 福祉バスを、町又は町の行政機関の用務(以下「公用」という。)に使用しようとする場合、担当課長等(機関の長を含む。)は、「福祉バス使用伺(別記第1号様式)」により、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
2 福祉バスを、公用以外に利用しようとする者は、「福祉バス使用願(別記第2号様式)」により、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
3 前2項の規定による伺書及び願出書は、原則として使用日の7日前までに提出しなければならない。
(専決)
第6条 福祉バスの使用の承認及び許可に関する事務は、異例の使用の場合を除き、総務課長が専決する。
(費用負担)
第7条 福祉バスの使用にあたり、使用料その他の料金は、徴収しない。但し、公用以外の利用においては、次の各号に掲げる費用の全部又は一部を利用者に負担させることができる。
(1) 運行に要した燃料代
(2) 運転者の旅費
(3) 利用者の責に帰すべき原因による車両(備品を含む。)の事故及び破損等に伴う修復費その他の損害費用
(安全運転管理者等)
第8条 安全運転管理者及び整備管理者の選任及び管理業務については、町長が定める。
(補則)
第9条 前項までに定めるもののほか、福祉バスの管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 福島町福祉バス管理及び運行規程(昭和51年訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成6年4月1日規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月14日規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

