○福島町福祉委員条例
昭和52年3月16日
条例第2号
(目的)
第1条 福島町の社会福祉の増進を図ると共に町民福祉の向上及び保護指導の状況を把握するため福祉委員を置く。
(職務)
第2条 福祉委員は、町長の指揮を受け、次の職務を行なう。
(1) 町民の社会福祉に関する調査
(2) 福島町の行なう、社会福祉事業の調査及び研究
第3条 福祉委員は、前条の職務を遂行するにあたつては、個人の人格を尊重し、その身分上に関する秘密を守ることにつとめなければならない。
(委嘱及び任期)
第4条 福祉委員は、福島町在住の民生委員の職にある者について町長が委嘱し、その任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条 福祉委員は、町長の意見を聞いて、福祉委員会を組織するものとする。
2 福祉委員会に委員長を置き、民生委員法(昭和23年法律第198号)第25条第1項の規定による民生委員協議会の会長がその職務にあたる。
3 委員長の任期は、民生委員協議会の会長に在職する期間とする。
4 委員長は会務を総理し、会議を招集し、議長となる。
(委員会の職務)
第6条 委員会の職務は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉に関する施策を提案すること。
(2) 相互に資料を提供し、必要な情報を集めること。
(報酬及び費用弁償)
第7条 福祉委員には報酬及び費用弁償を支給する。その額および支給方法は、別に条例で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 福祉委員の最初の任期は、第4条の規定にかかわらず、昭和52年11月30日までとする。
附則(平成12年12月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12月6月7日から適用する。