○福島町福祉センター当直規程

昭和53年7月24日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福島町福祉センター条例施行規則(昭和51年福島町規則第10号)第16条の2の規定に基づき、福島町福祉センターに勤務する職員について、当直に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(当直)

第2条 この訓令において「当直」とは、正規の勤務時間以外の時間及び福島町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和53年福島町条例第13号)に規定する休日(以下「休日」という。)に本来の勤務に従事しないで行う施設、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び施設の監視を目的とする勤務をいう。

(勤務時間)

第3条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び休日は、開館時から閉館時まで

(2) 土曜日又はこれに相当する日は、退庁時から閉館時まで

(3) 平常時は、退庁時から閉館時まで

(勤務の命令)

第4条 センター長(以下「管理者」という。)は、当直勤務命令簿(別紙様式)により職員に当直を命ずるものとする。

(代直)

第5条 前条の規定により当直を命ぜられた職員が傷病その他やむを得ない事情により当直をすることができない場合は、代直者を選びその旨を管理者に申し出なければならない。

(免除及び猶予)

第6条 職員は、心身の故障その他特別の理由により当直が困難な場合は、管理者の承認を得て当該理由の期間当直をしないことができる。

(非常事態が発生した場合の措置)

第7条 当直員は、盗難又は施設若しくはその附近に火災その他の非常事態が発生した場合は、臨機の措置をとるとともに、管理者及び各関係先に急報しなければならない。

(引継ぎ)

第8条 当直員は、管理者より別に定める簿冊の引継ぎを受け当直を終了したときは、管理者に引継がなければならない。

(事故が生じたときの処置)

第9条 当直員は、当直中傷病その他やむを得ない事故が生じたときは、管理者の承認を得て、その勤務をしないことができる。

(管理者への委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、当直員の処理すべき事務その他当直に関し必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、昭和53年7月25日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

福島町福祉センター当直規程

昭和53年7月24日 訓令第3号

(昭和53年7月24日施行)