○福島町総合体育館決裁規程

平成6年4月1日

教育長訓令第3号

福島町総合体育館決裁規程を次のように定める。

(趣旨)

第1条 福島町総合体育館における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 専決 館長の権限に属する事務を常時その者に代り意思決定することをいう。

(2) 代決 館長が不在のときに、一時的に館長に代り意思決定することをいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として担当者から順次に直接の上司の決定を経て、館長の決裁を受けなければならない。

(専決)

第4条 館長代理は、別表1に定める事項について専決することができる。

(専決の特例及び報告)

第5条 前条の規定により専決できる事務であつても、とくに重要又は異例若しくは疑義があると認められるものについては、館長の決裁によるものとする。

2 館長代理は、前条の規程により専決した事務のうち、必要が認められるものについては、これを館長に報告しなければならない。

(代決)

第6条 事務のうち急を要する事務の管理執行にあたり、館長が不在のときは、館長代理がその事務を代決することができる。

(代決後の手続)

第7条 代決した事務については、執行後すみやかに後閲を受けなければならない。

(専決及び代決の制限)

第8条 この規程に定める専決事項又は代決事項であつても、とくに重要又は異例と認められるものについては、館長の決裁を受けなければならない。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年3月14日教委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日教委規則第1号)

この規則等は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表1

(1) 職員の5日以内の休暇及び道内の旅行命令の承認

(2) 職員の時間外勤務命令

(3) 1件の金額が10,000千円未満の収入命令

(4) 1件の金額が3,000千円未満の支出負担行為及び支出命令書(交際費を除く)

(5) その他館長が教育長の承認を得て特に定める事項

別表2

(1) 軽易又は常例の通知、報告、照会及び回答、その他の文書の交付又は処理に関すること。

(2) 軽易な広報宣伝及び行政資料の提供に関すること。

(3) 各種調査及び資料の収集に関すること。

(4) 軽易な行政上の指導、助言又は援助に関すること。

(5) 定例的な事業の共催又は後援の承認に関すること。

(6) 職員の勤務を要しない時間の指定に関すること。

(7) 前各号のほか所掌事務のうち、定例に属し、軽易かつ常例の事項に関すること。

福島町総合体育館決裁規程

平成6年4月1日 教育長訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年4月1日 教育長訓令第3号
平成17年3月14日 教育委員会規程第1号
平成24年2月27日 教育委員会規則第1号
平成28年3月25日 教育委員会訓令第6号