○福島町スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年6月9日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項に規定するスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数及び任期等)
第2条 委員の定数は、10人以内とし、福島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 前項の委員構成は、学校又は社会体育関係団体の推薦による者8人以内及び公募による者2人以内とする。
3 委員の任期は3年とし、欠員が生じたときは、その残任期間については、必要と認めた場合のみ補充するものとする。
(職務)
第3条 委員は、住民のスポーツ活動の振興に関し、主として次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) スポーツ団体の育成等、スポーツの組織的活動の促進を図ること。
(3) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツ行事又は事業の実施に関し、求めに応じて協力すること。
(4) 教育委員会その他の教育機関が行う体育行事又は事業の運営に関し協力すること。
(5) 地域スポーツの振興方策並びに福島町総合体育館の運営に関する教育委員会の諮問に応ずること、又はこれらの意見を具申すること。
(職務の分担等)
第4条 委員が前条の職務を行うにあたり、教育委員会はあらかじめ委員に対し、担当地域又は団体若しくは事項を指定し、職務を分担させることができる。
2 教育委員会は、前項の職務の分担に応じ、必要な部会を構成することができる。
(研修)
第5条 委員は常に、その職務を行う上に必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。
(会議)
第6条 委員の会議及び部会の招集は教育長が行う。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、他の法令、条例等に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年2月2日教委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月16日教委規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月2日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に委員である者の任期については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月16日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。