○生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

平成3年3月19日

教委規則第1号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、福島町教育委員会(以下「委員会」という。)に生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において、「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 アドバイザーは、委員会の監督を受け、委員会が委嘱する社会教育に関する特定事項についての直接指導又は学習相談を行なう。

(定数)

第4条 アドバイザーの定数は、1名とし、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときは、前任者の残任期間とする。

(解任)

第6条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、アドバイザーを免ずることができる。

(服務)

第7条 アドバイザーは、非常勤の職員とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

平成3年3月19日 教育委員会規則第1号

(平成3年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年3月19日 教育委員会規則第1号