○福島町社会教育委員に関する条例
昭和30年1月25日
条例第12号
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
第3条 委員の定数は10人以内とし、うち1人を公募とする。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員に特別の事情があると認めたときは、任期中でもこれを解嘱することができる。
第6条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、福島町設置の日から適用する。
附則(昭和42年9月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月8日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第15号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。