○福島町児童・生徒友好交流実行委員会設置要綱

平成2年5月14日

教育長訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、児童生徒の交流活動を円滑、且つ効率のよいものとするため、福島町児童・生徒友好交流実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 友好交流計画の策定及び実施に関すること。

(2) その他友好交流に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、上部組織として委員長、副委員長、事務局長を置き、実動のため、小・中学校それぞれに部会を設け、部会に会長及び班長並びに主任若干名を置く。

2 委員長及び副委員長には、小・中学校の学校長を、事務局長には教育委員会の事務局長をもつて充てる。

3 部会長には、小・中学校の校長を、班長及び主任には、小・中学校の校長及び教頭並びに教育委員会の職員をもつて充てる。

(職務内容)

第4条 委員長は、委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代行する。

3 事務局長は、委員会の事務を総括する。

4 部会長は、小学校、中学校それぞれの事務を監督する。

5 班長は、部会長の指示により主任と共に事務執行に従事する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるものの外、必要な事項は委員長が会議に図つて定める。

本要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日教委要綱第1号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日教委規則第1号)

この規則等は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

福島町児童・生徒友好交流実行委員会設置要綱

平成2年5月14日 教育長訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年5月14日 教育長訓令第3号
平成17年3月14日 教育委員会要綱第1号
平成24年2月27日 教育委員会規則第1号
平成28年3月25日 教育委員会訓令第6号