○福島町学校給食センターの専門員の命課基準
平成8年4月1日
教育長訓令第2号
福島町学校給食センターの専門員の命課基準(平成6年教育長訓令第2号)の全部を改正する。
1 福島町学校給食センター管理規則第3条の2第1項に定める専門員は、次の要件を満たす学校栄養職員のうちから個々詮議のうえ命課する。
(1) 専門員としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。
(2) 在職年数 大学卒 8年以上
短大卒 10年以上
高校卒 12年以上
2 命課は、毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認められる場合は、これ以外の昇給時期に行うことができるものとする。
3 この命課基準の取扱いに関し必要な事項及び経過措置は、別に定める。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。