○福島町学校給食センター管理規則
昭和41年11月15日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、福島町学校給食共同調理場設置条例(昭和41年福島町条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、福島町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 学校給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第2条に掲げる学校給食目的達成のため次の事業を行う。
(1) 学校給食の調理運搬に関する事項
(2) 食生活の合理化、栄養の改善、健康の増進に関する事項
(3) その他学校給食に関する事項
(職及び職務)
第3条 学校給食センター職員の職及び職務は次のとおりとする。
職 | 職務 |
所長 | 教育長の命を受け、学校給食センターの業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
次長 | 上司の命を受け、学校給食センターの事務を処理する。 |
学校栄養職員 | 所長の命を受け、学校栄養職員の職務内容(昭和61年3月13日文体給第88号通知)を処理する。 |
調理員 | 上司の命を受け、学校給食の調理に関する業務に従事する。 |
給食配送員 | 上司の命を受け、学校給食の配送に関する業務に従事する。 |
2 前項に定めるもののほか職員の補職名等については、福島町職員の例による。
(専門員)
第3条の2 学校給食センターに、別に定める基準により専門員を置く。
2 専門員は、その学校給食センターの学校栄養職員をもつてあてるものとし、所長の意見を聞いて教育委員会が命ずる。
3 専門員は、所長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(組織)
第3条の3 学校給食センターに給食センター係を置く。
(分掌事務)
第3条の4 給食センター係の分掌事務は、第2条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関すること。
(2) 施設及び衛生管理に関すること。
(3) 学校給食センター予算に関すること。
(4) 学校給食センターの経理及び庶務等に関すること。
(服務)
第4条 職員の服務に関する事項は、別に定める。
(学校栄養職員の勤務時間及び休暇等)
第4条の2 学校栄養職員の勤務時間及び休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第80号)の定めるところによるものとし、勤務時間の割り振りは所長が定め、勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割り振りの変更は、所長が行う。
(会計)
第5条 学校給食センターに関する事項は、別に定める。
(運営委員会)
第6条 削除
第7条 運営委員の任期は2年とし、再任はさまたげない。欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第8条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
第8条の2 委員長及び副委員長は、運営委員の互選による。
第9条 委員長は、運営委員会の会議を主宰し、運営委員会を代表する。
第10条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
第11条 運営委員会は、第2条の目的達成のため次の事項について審議する。
(1) 教育委員会から学校給食の基本的な事項の諮問に対する答申に関する事項
(2) 学校給食センター実施運営の協力に関する事項
(3) 学校給食に関し、教育委員会、給食センターに対する要望に関する事項
(4) 法第9条第1項の規定による衛生管理、献立作成及び物資選定に関する事項
(5) その他目的達成に必要な事項
(給食費の額及び納入方法)
第12条 給食費の額及び納入方法は、次のとおりとする。
(1) 給食費の額は、運営委員会の答申を経て教育委員会が決定する。
(2) 給食費の額は年間所要額を12で除して得た額とし、別に発布する納入通知書により学校長がとりまとめ、その月分を翌月15日までに役場出納室及び吉岡支所または町指定金融機関に納入する。
(3) 月半ばにおける転出入校若しくは長期欠席による場合は、前項の規定にかかわらず日割をもつて算定することができる。
(4) 児童生徒及び私立幼稚園の給食費は無償とする。
(委任規定)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(任期の特例)
1 運営委員の任期は第7条の規定にかかわらず、昭和41年度に限り昭和42年3月31日までとする。
2 この規則は、昭和41年11月15日から施行する。
附則(昭和42年3月16日教委規則第2号)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月24日教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年1月3日から適用する。
附則(平成4年8月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月6日から適用する。
附則(平成6年3月4日教委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月27日教委規則第1号)
この規則等は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月24日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。