○福島町私立幼稚園施設整備費補助金交付要領
平成12年9月29日
要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条に基づき、福島町が私立幼稚園を設置する学校法人に対し、補助金を交付しようとする場合の交付申請等の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、福島町における私立幼稚園の果たす重要な役割に鑑み、私立幼稚園の教育条件の維持及び向上のため補助金を交付することにより、幼児教育の振興と私立学校の経営健全化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要領における用語は、次に定めるところによる。
(1) 補助金 福島町私立幼稚園施設整備費補助金をいう
(2) 事業者 福島町内に私立幼稚園を設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人で、当該教育施設の整備を行う者をいう
(3) 補助事業 事業者が行う幼稚園舎の新築又は改築事業等をいう
(4) 国庫補助金 文部省所管の私立幼稚園施設整備費補助交付要綱に基づき交付された国庫補助金をいう
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国庫補助金の決定額に対し補助率を2分の1以内とし、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、国庫補助事業以外の事業については、10分の10以内とする。
2 前項において積算された金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする事業者は、教育長に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 補助金交付申請額調書(第2号様式)
(3) 事業予算書(第3号様式)
(4) その他必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 教育長は、前条の交付申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 前項において、適正な補助金の交付を行うため必要と認めるときは、交付申請に係る事項につき修正を加え、補助金の交付を決定することができる。
(決定の通知)
第7条 教育長は、補助金の交付決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知しなければならない。
2 教育長は、前項による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき
(補助金の交付)
第10条 補助金は、第15条の補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、教育長は、補助事業の遂行上必要と認めたときは、概算払をすることができる。
2 事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金概算払申請書(第6号様式)を提出しなければならない。
3 教育長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該事業者に対し、その旨を通知しなければならない。
(補助事業の遂行)
第11条 事業者は、補助金の交付決定の内容等に基づき、善良な管理者の注意をもつて補助事業を行なわれなければならず、いやしくも補助金を他の用途に使用してはならない。
(状況報告等)
第12条 教育長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要と認めるときは、事業者に対し、当該補助事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は当該職員に調査させることができる。
(工事完成届)
第13条 事業者は、補助事業に係る建設工事が完成したときは、すみやかに工事完成届(第7号様式)を提出しなければならない。
2 教育長は、前項の工事完成届を受理したときは、当該職員に当該建設工事の検査をさせることができる。ただし、教育長が必要がないと認めたときは、この限りでない。
(実績報告)
第14条 事業者は、補助事業が完成したときは、すみやかに教育長に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告書(第8号様式)
(2) 補助事業実績額調書(第9号様式)
(3) 事業精算書(第10号様式)
(4) その他必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第15条 教育長は、前条により実績報告を受けたときは、当該書類の審査及び必要に応じた現地調査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定等に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第16条 教育長は、事業者が補助金を他の用途に使用し、若しくは、補助金の交付決定の内容等に違反したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第17条 教育長は、前条により補助金の交付決定を取り消したときは、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 教育長は、事業者に交付すべき補助金の額を確定したとき、既にその額をこえる補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(帳簿及び書類の備付)
第18条 事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から五年間保存しなければならない。
(雑則)
第19条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月26日教委要領第1号)
この要領は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和5年6月8日教育長訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。









