○福島町教育支援委員会設置規則

昭和55年3月21日

教委規則第1号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童生徒等の就学の適正を図るため、福島町教育委員会に福島町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、心身に障害のある児童生徒等の特別支援学校又は小学校若しくは中学校の特別支援学級への就学に関し、教育長の指定する事項について調査審議を行い、その結果を報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員16名以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、福島町教育委員会が任命する。

(1) 医師

(2) 教育職員

(3) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によつて定める。

3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決するところによる。ただし、報告を決定する場合において、反対意見又は少数意見があつたときは、会長はその旨を併記しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任規程)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年5月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

福島町教育支援委員会設置規則

昭和55年3月21日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年3月21日 教育委員会規則第1号
平成17年3月14日 教育委員会規則第2号
平成19年6月29日 教育委員会規則第1号
平成26年5月19日 教育委員会規則第1号
平成28年3月25日 教育委員会規則第2号