○福島町教育活動バス管理規程

平成11年4月30日

教委訓令第1号

福島町スクールバス運行業務規程(昭和48年教委訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 福島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が使用する教育活動バス(以下「バス」という。)の管理及び使用については、この訓令の定めるところによる。

(使用目的)

第2条 バスは、あらかじめ教育委員会が指定する区域の通学バスとして使用するほか、教育関係機関が行う教育活動のために使用するものとする。

(目的外利用)

第3条 バスは、前条の使用目的の遂行に支障を来さない限りにおいて、町の行政関係機関及び教育関係団体その他の公共団体等の業務の利用に供することができる。

(運行責任者)

第4条 バスの運行責任者(道路交通法第74条に規定する「車両等の使用者」をいう。)は、教育委員会とする。

2 バスの管理及び使用の業務は、教育委員会事務局が行ない、事務局長が管理責任者となる。

(運行計画)

第5条 バスを第2条により使用する場合、使用者(学校長及び使用機関の長)は、年間使用計画書を作成し、教育委員会に提出するものとする。

2 管理責任者は、前項の使用計画書に基づき、必要な調整を行い、バスの年間運行計画書を作成し、使用者に通知するものとする。運行計画書を変更した場合も同様とする。

(利用手続き)

第6条 バスを第3条により利用しようとする場合、利用者(利用機関及び団体の長)は、「教育活動バス利用申請書兼承認書」(別記第1号様式)により、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 前項の申請を承認する場合、管理責任者は、この訓令に定めるもののほか、利用に関し必要な条件を付することができる。

(運転手)

第7条 バスは、教育委員会が任命し、または職務を命じた職員若しくは運行業務を委託した運転手をもつて運転業務に従事させるものとする。ただし、緊急の場合において管理責任者が代行を認めた場合は、この限りでない。

2 バス運転手は常にバスの点検を行ない、常時安全に使用できる状態にしておかなければならない。

3 バス運転手は運行日ごとに運行日誌(別記第2号様式)へ記録し、管理責任者へ報告しなければならない。

4 バス運転手は乗務中、バス利用者の安全に充分留意するほか、とくに言動に注意し、車内の規律保持に努めなければならない。

(事故処理等)

第8条 バス運転中に事故が生じた場合、運転手は速やかに管理責任者へ報告し、指示を受けるほか、状況に応じて適切な措置を講じなければならない。

2 前項の事故が交通事故である場合は、運転手は道路交通法第72条に規定する措置を優先して行わなければならない。

第9条 管理責任者は、バス運行業務に伴う事故が生じた場合は、速やかに教育委員会へ報告し、必要な指示を受けるものとする。

(安全運転管理者等)

第10条 安全運転管理者及び整備管理者の選任及び管理業務については、教育委員会が定める。

第11条 この訓令に定めるほか、バスの管理について必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日教委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日教委規則第1号)

この規則等は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年5月26日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日より施行する。

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福島町教育活動バス管理規程

平成11年4月30日 教育委員会訓令第1号

(令和7年5月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年4月30日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月26日 教育委員会規則第1号
平成17年3月14日 教育委員会規程第1号
平成24年2月27日 教育委員会規則第1号
平成28年3月25日 教育委員会訓令第6号
令和7年5月26日 教育委員会訓令第2号