○福島町立学校設置条例

昭和49年3月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校の設置に関しては、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 福島町が設置する小学校及び中学校の名称及び位置は、別表第1から別表第2までのとおりとする。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に設置されている小学校及び中学校については、それぞれこの条例による小学校及び中学校として存続するものとする。

(昭和52年3月16日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第28号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年10月24日条例第4―2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月17日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月10日条例第12号)

この条例は、平成22年8月18日から施行する。

(平成24年9月21日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1

小学校

名称

位置

福島小学校

福島町字月崎357番地

吉岡小学校

福島町字吉岡252番地

別表第2

中学校

名称

位置

福島中学校

福島町字月崎322番地

福島町立学校設置条例

昭和49年3月22日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年3月22日 条例第14号
昭和52年3月16日 条例第12号
平成3年9月26日 条例第28号
平成8年10月24日 条例第4号の2
平成14年12月20日 条例第11号
平成19年12月25日 条例第12号
平成21年9月17日 条例第20号
平成22年6月10日 条例第12号
平成24年9月21日 条例第11号