○学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和30年1月25日
条例第33号
学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年1月25日福島町条例第27号)を準用するものとする。この場合同条例中「任命権者」とあるを「教育委員会」と読み替えて適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年6月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
○学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和30年1月25日
条例第33号
学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年1月25日福島町条例第27号)を準用するものとする。この場合同条例中「任命権者」とあるを「教育委員会」と読み替えて適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年6月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。