○学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年1月25日

条例第33号

学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年1月25日福島町条例第27号)を準用するものとする。この場合同条例中「任命権者」とあるを「教育委員会」と読み替えて適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年1月25日 条例第33号

(昭和37年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年1月25日 条例第33号
昭和37年6月27日 条例第16号