○福島町立学校職員服務規程

平成6年4月1日

教育長訓令第4号

福島町立学校職員服務規程(昭和51年教育長訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この教育長訓令は、福島町立学校管理規則(平成6年福島町教育委員会規則第3号)第41条の規定に基づき、福島町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この教育長訓令で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(2) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いた者をいう。

(3) 「所属長」とは、校長にあつては教育長を、所属職員にあつては校長をいう。

(服務の宣誓)

第3条 学校職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年福島町条例第32号)第2条の規定による宣誓は、任命の辞令を受けた後直ちに所属長に対して行い、宣誓書を教育長に提出しなければならない。

(出勤簿の押印およびタイムカードの記録)

第4条 職員は、所定の出勤時刻までに出勤し、自ら出勤簿(別記第1号様式)に押印あるいはタイムカードに記録しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により所定の時刻までに出勤できないときは、速やかに校長に届け出なければならない。

(外勤)

第5条 所属職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第7条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、外勤簿(別記第2号様式)をもつて行う。

(時間外勤務)

第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第3条の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記第3号様式)をもつて行う。

(公務旅行)

第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、旅行命令簿(別記第4号様式)等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。

2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従つて旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

(休暇等)

第8条 職員は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ、校長にあつては休暇等処理票(別記第6号様式)により教育長に、所属職員にあつては休暇等処理簿(別記第7号様式)により校長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において請求することができる。

(1) 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(第2項の規定に該当する場合を除く。)及び組合休暇の請求を行う場合

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年福島町条例第27号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受ける場合(所属職員にあつては第4項の規定に該当する場合を除く。)

2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあつては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあつては休暇等処理簿により校長に対して行うものとする。

3 勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ、校長にあつては休暇等処理票により記入し教育長に、所属職員にあつては介護休暇等処理簿(別記第8号様式)に記入し校長に対して行うものとする。

4 所属職員は、次の各号の一に該当する場合において職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、職務専念義務免除承認願(別記第9号様式)をもつて教育長に申し出なければならない。

(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(有給欠勤の承認の願出)

第9条 職員は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)若しくは職員の給与に関する条例(昭和30年福島町条例第16号)及びこの条例に基づく職員の給与の支給に関する規則(昭和52年福島町規則第2号)により、給与を受けて勤務をしないこと(以下「有給欠勤」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、所属長に有給欠勤承認願(別記第10号様式)により願い出なければならない。

2 職員は、傷病、災害その他やむを得ない理由により前項の規定によることができない場合には、電話等によりその旨を通知するとともに、勤務のできなかつた日から3日以内(週休日及び休日は算入しない。)前項の願書に、その理由を記入して提出しなければならない。

3 前2項の規定による有給欠勤が、傷病により7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添付しなければならない。

(研修)

第10条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(別記第11号様式)をもつてしなければならない。

2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(福島町立学校管理規則第23条第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であつて、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書(別記第11号様式の2)を、研修終了後には研修報告書(別記第11号様式の3)を校長に提出しなければならない。

(証人等としての出頭に関する届出)

第11条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として、国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記第12号様式)を提出しなければならない。

(私事旅行の届出)

第12条 職員は、私事旅行のため任地を離れようとするときは、あらかじめ、所属長に私事旅行届(別記第13号様式)を提出しなければならない。

(営利企業従事の許可の願出)

第13条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条の規定により、営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業等従事許可願(別記第14号様式)を提出しなければならない。

(教育に関する兼職等の承認の願出)

第14条 職員は、教育公務員特例法第21条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(別記第15号様式)を提出しなければならない。

(着任の届出)

第15条 職員は、着任したときは、教育長に着任届(別記第16号様式)を提出しなければならない。

(着任期限延期の届出)

第16条 職員は、採用、転任等の辞令を受け、やむを得ない事由により、7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、所属長に着任期限延期届(別記第17号様式)を提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第17条 校長は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、後任者(後任者に引継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(別記第18号様式)により事務の引継ぎをしなければならない。

2 所属職員は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。

(氏名変更等の届出)

第18条 職員は、氏名、住所、本籍地等の身上に関する事項を変更したとき、又は免許、学歴等の資格に関する事項を変更したとき、若しくは休職の事由が止んだときは、氏名変更等の届(別記第19号様式)により、速やかに所属長に届け出なければならない。

(書類の経由)

第19条 職員がこの教育長訓令の規定により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。

この教育長訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日教育長訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年8月22日教育長訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教育長訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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福島町立学校職員服務規程

平成6年4月1日 教育長訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年4月1日 教育長訓令第4号
平成10年12月25日 教育長訓令第2号
平成19年8月22日 教育長訓令第2号
令和2年4月1日 教育長訓令第1号
令和4年4月1日 教育長訓令第6号