○学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年1月25日

条例第32号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、学校職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに学校職員となつた者は、教育委員会又は教育委員会の定める上級の公務員の前で別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、学校職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は施行の際、現に学校職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。

(昭和37年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年1月25日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年1月25日 条例第32号
昭和37年6月27日 条例第14号
令和4年3月8日 条例第2号