○福島町教育委員会の公印に関する規程

平成8年10月1日

教育長訓令第3号

(趣旨)

第1条 福島町教育委員会の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、名称、ひな形、規格、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印の保管責任者は、学校教育課長がこれにあたる。

2 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。

3 公印は、保管責任者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の登録)

第4条 保管責任者は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印を登録するものとする。

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第5条 保管責任者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、別記第2号様式により教育長の承認を得なければならない。

(公印の告示)

第6条 教育長は、公印を調製し、改刻し又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の廃止又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、押なつしようとする文書に原議を添えて保管責任者に提示しなければならない。ただし、定例、簡易なものはこの限りでない。

(公印の事故)

第8条 保管責任者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(別記第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

(公印の持出し)

第9条 第3条第3項に定める保管責任者の承認は、別記第4号様式により行うものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。

(平成17年3月14日教委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日教委規則第1号)

この規則等は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

別表

種類

名称

ひな形番号

規格

(ミリメートル)

使用する文書の区分

個数

委員会印

北海道松前郡福島町教育委員会の印

1

30×30

委員会名をもつてする表彰用

1

北海道松前郡福島町教育委員会の印

2

21×21

委員会名をもつてする文書

1

教育長印

北海道松前郡福島町教育委員会教育長の印

3

18×18

教育長名をもつてする文書

1

教育長職務代行者印

北海道松前郡福島町教育委員会教育長職務代行者の印

4

18×18

教育長職務代行者名をもつてする文書

1

1

2

3

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福島町教育委員会の公印に関する規程

平成8年10月1日 教育長訓令第3号

(平成27年4月1日施行)