○福島町教育委員会事務局決裁規程

昭和53年4月1日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 教育委員会事務局における事務の決裁については、この教育長訓令の定めるところによる。

(決裁の手続)

第2条 事務は、原則として担当者から順次に直接の上司の決定を経て、教育長の決裁を受けなければならない。

(専決)

第3条 事務局長及び教育機関の長(以下「事務局長等」という。)は、当該所掌事務のうち別表に掲げる事項を専決することができる。

(専決の特例及び報告)

第4条 前条の規定により専決できる事務であつても、とくに重要又は異例若しくは疑義があると認められるものについては、教育長の決裁によるものとする。

2 事務局長等は、前条の規定により専決した事務のうち、必要があると認められるものについては、これを教育長に報告しなければならない。

(代決)

第5条 教育委員会事務局における事務のうち、急を要する事務の管理執行に当たり、教育長が不在のときは事務局長等が、事務局長等も不在のときは、担当の次長がその事務を代決することができる。

(代決の特例)

第6条 前条の規定により代決できる事務であつても、とくに重要又は異例若しくは疑義があると認められるものについては、あらかじめその処理について上司から指示を受けた事項又は緊急やむを得ない場合のほかは、代決してはならない。

(代決後の手続)

第7条 代決した事務については、執行後すみやかに後閲を受けなければならない。

1 この教育長訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年8月25日教育長訓令第3号)

この教育長訓令は、令達の日から施行する。

(昭和60年4月1日教育長訓令第1号)

この教育長訓令は、令達の日から施行する。

(昭和62年6月8日教育長訓令第1号)

この教育長訓令は、令達の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

(昭和63年12月27日教育長訓令第1号)

この教育長訓令は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年4月1日教育長訓令第1号)

この教育長訓令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、平成元年度予算執行に係わるものについては改正前の規程を適用する。

(平成6年2月14日教育長訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年3月14日教委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日教委規則第1号)

この規則等は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表

区分

専決事項

共通事項

(1) 軽易又は常例の通知、報告、照会、及び回答

(2) 軽易な広報宣伝及び行政資料の提供

(3) 軽易な行政上の指導、助言又は援助

(4) 定例的な事業の共催又は後援の承認

(5) 職員の5日以内の休暇及び道内旅行命令

(6) 職員の時間外勤務命令

(7) 職員の勤務を要しない時間の指定

(8) 1件の金額が10,000千円未満の収入命令

(9) 1件の金額3,000千円未満の支出負担行為及び支出命令書(交際費を除く。)

(10) 各上欄に掲げる事項に類似する事項で、軽易かつ常例の事項

事務局長

(1) 部内連絡会議の開催

(2) 通常文書の収受、配付及び発送

福島町教育委員会事務局決裁規程

昭和53年4月1日 教育長訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年4月1日 教育長訓令第1号
昭和53年8月25日 教育長訓令第3号
昭和60年4月1日 教育長訓令第1号
昭和62年6月8日 教育長訓令第1号
昭和63年12月27日 教育長訓令第1号
平成2年4月1日 教育長訓令第1号
平成6年2月14日 教育長訓令第2号
平成17年3月14日 教育委員会規程第1号
平成24年2月27日 教育委員会規則第1号
平成28年3月25日 教育委員会訓令第6号