○教育長の権限に属する会計事務の一部を学校長に委任する規程
昭和50年4月17日
教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、福島町会計事務規則(平成7年福島町規則第13号)第3条第2号の規定により、福島町長から教育長に委任された事務の一部を、福島町立学校長(園長を含む。以下「学校長」という。)へ更に委任することについて定めることを目的とする。
(事務処理の法令等の準拠)
第2条 学校長は、この規程により委任された事務の執行にあたつては、法令または条例、規則および規程等に基づかなければならない。
(委任事務)
第3条 学校長に委任する事務は、別表のとおりとする。
(教育長の指示等)
第4条 学校長は、前条の規定により委任された事務の処理について、重要かつ異例の事態が生じたときは、直ちに教育長の指示を受けなければならない。
第5条 前条までに定めるもののほか、委任事務の手続き等については、教育長が別に定める。
附則
この教育長訓令は、令達の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月11日教育長訓令第4号)
この教育長訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成7年12月8日教育長訓令第1号)
1 この訓令は、令達の日から施行し平成7年4月1日から適用する。
2 従前の規定によつてなした手続きその他の行為は、この訓令によつてなしたものとみなす。
附則(平成17年3月14日教委規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
別表
次の歳出予算科目(細節)にかかる支出負担行為(附随して行われる物品の受払および調達に関する事務を含む。)
委任科目 | 限度額 | |
学校管理費 | 8 報償費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費(図書費) | 配当(配分)予算内で、1件5万円未満 |