○教育長の権限に属する会計事務の一部を学校長に委任する規程

昭和50年4月17日

教育長訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、福島町会計事務規則(平成7年福島町規則第13号)第3条第2号の規定により、福島町長から教育長に委任された事務の一部を、福島町立学校長(園長を含む。以下「学校長」という。)へ更に委任することについて定めることを目的とする。

(事務処理の法令等の準拠)

第2条 学校長は、この規程により委任された事務の執行にあたつては、法令または条例、規則および規程等に基づかなければならない。

(委任事務)

第3条 学校長に委任する事務は、別表のとおりとする。

(教育長の指示等)

第4条 学校長は、前条の規定により委任された事務の処理について、重要かつ異例の事態が生じたときは、直ちに教育長の指示を受けなければならない。

第5条 前条までに定めるもののほか、委任事務の手続き等については、教育長が別に定める。

この教育長訓令は、令達の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年4月11日教育長訓令第4号)

この教育長訓令は、令達の日から施行する。

(平成7年12月8日教育長訓令第1号)

1 この訓令は、令達の日から施行し平成7年4月1日から適用する。

2 従前の規定によつてなした手続きその他の行為は、この訓令によつてなしたものとみなす。

(平成17年3月14日教委規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

別表

次の歳出予算科目(細節)にかかる支出負担行為(附随して行われる物品の受払および調達に関する事務を含む。)

委任科目

限度額

学校管理費

8 報償費

11 需用費

12 役務費

14 使用料及び賃借料

18 備品購入費(図書費)

配当(配分)予算内で、1件5万円未満

教育長の権限に属する会計事務の一部を学校長に委任する規程

昭和50年4月17日 教育長訓令第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年4月17日 教育長訓令第1号
昭和52年4月11日 教育長訓令第4号
平成7年12月8日 教育長訓令第1号
平成17年3月14日 教育委員会規程第2号