○教育長に対する事務委任規則
昭和46年5月10日
教委規則第2号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるもの以外の事務は、教育長に委任する。
(1) 教育委員会規則及び教育委員会訓令に関すること。
(2) 法規たる性質をもつ教育委員会告示に関すること。
(3) 教育行政の基本方針を決定すること。
(4) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(5) 法第29条に基づいて、教育予算その他町議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。
(6) 事務局の職員及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(7) 北海道教育委員会の任命に係る学校職員の懲戒及び学校長の任免について内申を行うこと。
(8) 法令等に定める附属機関の委員の任免、委嘱又は解嘱に関すること。
(9) 町指定文化財の指定又は解除に関すること。
(10) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要又は異例に属すると認める事項は、教育委員会の決定をまつて処理することができる。
第3条 教育長は、第1条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の改正後の第3条の規定は適用しない。