○福島町教育委員会会議規則
昭和46年5月10日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、福島町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長の職務代理者)
第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長が指名した委員が教育長の職務を代理する。
(教育長等の辞職)
第3条 教育長又は教育長職務代理者は、委員会の許可を得て辞職することができる。
(会議及び招集)
第4条 会議は、教育長が招集する。
2 委員は、いつでも、付議事項及び理由を具して教育長に会議の開催を請求することができる。
(招集通知及び告示)
第5条 教育長は、会議を招集の日時、場所、付議事項その他必要な事項をすべての委員に、あらかじめ文書で通知しなければならない。
2 会議の招集を行つたときは、教育長は、直ちに会議開催の日時及び場所を告示するものとする。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(委員の欠席の届出)
第6条 委員は、事故のため、会議に出席することができないときは、会議開会前に、その理由を付して教育長に届出なければならない。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名
(3) 報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(開会、閉会等の宣言)
第8条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告して行う。
2 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再会については前項の規定を準用する。
(動議)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかつて、これを議題としなければならない。
(採決)
第10条 採決は、教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは挙手又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。
第11条 原案に対する修正意見についての採決は、原案の採決に先だつて行う。
2 すべての修正意見が否決されたときは、原案について採決する。
第12条 議場にある委員は、すべて採決に加わらなければならない。
(会議の傍聴)
第12条の2 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件の会議及び委員の発議により過半数で決議したときは、秘密会とすることができる。
(1) 事務局及び教育機関の職員、附属機関の構成員及び道費負担教職員の任免に関すること。
(2) 事務局及び教育機関の職員並びに道費負担教職員の分限処分及び懲戒処分に関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての町長への意見の申し出に関すること。
(4) 個人及び団体の顕彰に関すること。
(5) 訴訟又は不服申立てに関すること。
2 前項ただし書の委員の発議は、討論を行わないでその可否を決めなければならない。
3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(会期の延長)
第13条 教育長は、会議にはかつて会期を延長することができる。
2 委員長は、議事のすべてを議了したときは会期中にかかわらず会議を閉会するものとする。
(事務局職員の出席)
第14条 教育長は、事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ、議案その他について説明させることができる。
(会議録の作成)
第15条 教育長は、会議録を作成しなければならない。
2 会議録は、教育長が職員の中から、指名してこれを作成させる。
(会議録の記載事項)
第16条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再会に関する事項
(3) 委員の出席及び欠席に関する事項
(4) 説明のため議場に出席した職員の氏名
(5) 報告事項の要点
(6) 議案及び議事の大要
(7) 議決事項
(8) その他委員長が必要と認めた事項
(会議録の署名)
第17条 会議録には、署名委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(記載事項の異議決定)
第18条 会議録に記載された事項について異議のある委員があるときは、教育長は、会議にはかつて、その当否を決定しなければならない。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議にはかつて決定する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福島町教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第1号)は、廃止する。
3 福島町教育委員会傍聴人規則(昭和31年教委規則第3号)は、廃止する。
附則(平成12年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日教委規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。