○福島町スポーツ・文化表彰選考基準

平成6年1月27日

教育長訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、福島町スポーツ・文化表彰規則(平成6年福島町教育委員会規則第1号)第4条第2項に規定する選考基準等を定めることを目的とする。

(選考基準)

第2条 選考基準は、次のとおりとする。ただし、支庁管内規模以上の大会においては、参加者が当町のみの場合、個人競技においては参加人数が4人以下の場合又は団体競技及び個人競技の団体戦においては、参加団体が3団体以下の場合は、選考基準外とする。

(1) スポーツ活動関係

 スポーツ指導者賞

(ア) 団体等を指導し、全道規模以上の大会において極めて顕著な成績、あるいは功績を納めた者

(イ) 永年、地域のスポーツの健全な普及発展に貢献し、その功績が極めて顕著な者

 スポーツ栄誉賞

過去にスポーツ賞、又はスポーツ功績賞を受賞し、その以後において、新記録の樹立等、相当顕著な成績を納めた者

 スポーツ功績賞

権威あると認められる全国大会において第3位以上に入賞若しくは国際大会に出場した者

 スポーツ賞

権威あると認められる支庁管内規模以上の大会において優勝した者又は全道規模と同等以上の大会において第3位以上に入賞した者あるいは全国大会に出場した者

 スポーツ奨励賞

スポーツ賞の該当にならない者のうち、標準記録や順位等の達成により、権威ある全道規模と同等以上の大会に出場した者又は支庁管内規模以上の大会において第3位以上に入賞した者

(2) 文化活動関係

 文化指導者賞

(ア) 団体等を指導し、全道規模以上の大会において極めて顕著な成績、あるいは功績を納めた者

(イ) 永年、地域の文化活動の普及発展に貢献し、その功績が極めて顕著な者

 文化栄誉賞

(ア) 過去に文化賞、又は文化功績賞を受賞し、その以後においてこれを上廻る極めて顕著な成績あるいは功績を納めた者

(イ) 永年にわたり団体の指導あるいは個人における文化活動が認められ、関係機関等から全道又は全国規模での顕彰が行われ、当町の文化振興に大きな貢献をしたと認められる者

 文化功績賞

(ア) 権威あると認められる全道または全国規模の大会等において特に優れた評価、成績を納めた者

(イ) 管内及び全道規模での活動を展開し、その功績が顕著であり、町内外の文化振興に相当の寄与を果たした者

 文化賞

(ア) 文化功績賞の該当にならない者のうち、権威あると認められる全道または全国規模の大会等において入賞した者及び支庁管内規模の大会等において特に優れた評価、成績を納めた者

(イ) 地域の文化活動の普及発展に貢献し、町内文化の振興に寄与した者

(3) その他

特別賞

スポーツ活動及び文化活動において、上記のどの賞にも該当にならない者のうち、教育委員会が特別に認める者

(表彰の対象期間)

第3条 表彰の対象となる活動の期間は、前条第1号ア(イ)及び第2号ア(イ)並びに(イ)の場合を除き、表彰の時期の前1年間とする。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成10年2月6日教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成18年1月30日教委訓令第1号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日教育長訓令第2号)

1 この基準は、令和6年4月1日より施行する。

(令和7年11月13日教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

福島町スポーツ・文化表彰選考基準

平成6年1月27日 教育長訓令第1号

(令和7年11月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年1月27日 教育長訓令第1号
平成10年2月6日 教育長訓令第2号
平成18年1月30日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月23日 教育長訓令第1号
令和6年3月21日 教育長訓令第2号
令和7年11月13日 教育長訓令第1号